廃棄物処理法

1970年制定、正式名を「廃棄物の処理及ぴ清掃に関する法律」という。廃棄物の排出を抑制し、その適正な分別、保管収集運搬再生、処分等の処理をし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律。廃棄物処理施設の設置規制、廃棄物処理業者に対する規制、廃棄物処理に関わる基準等を内容としている。

目次

マニフェスト制度

「産業廃棄物管理票制度」といわれ、産業廃棄物の行き先を管理し不法投棄を未然防止するのを目的とした仕組み。紙マニフェストと電子マニフェストから選択する。
マニフェストは、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に適用され、記載漏れや写しを保存しないと罰朋の対象となる。委託契約書通りの適正処理を確認するのがマニフェストである。

特別管理廃棄物

廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健廉又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する」ものを指す。特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に分けて規定され、他の廃棄物と区別しての収集運搬や、特定の方法による処理を義務付ける等、特別な基準が適用される。
ばいじん、廃PCB、廃石綿、感染性廃棄物等が指定されている

災害廃棄物

地震や津波、洪水等の災害に伴って発生する廃棄物をいう。2015年3月、廃棄物処理法及ぴ災害対策基本法の一部が改正され、災害により生じた廃棄物の適正な処理と再生利用を確保したうえで、円滑かつ迅速にこれを処理すべく法が整備された。

PCB特別措置法

2001年制定、正式名を「ポリ塩化ビフェ二ル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」という。
PCB廃棄物について、処理体制の速やかな整備と確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的とした法律。

パーゼル条約

正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」という。
1989年に国連環境計画(UNEP)がスイスのバーゼルで採択、1992年発効、日本は1993年に加入。
有害廃棄物の輸出に際しての許可制や事前通告制、不適切な輸出、処分行為が行われた場合の再輸入の義務等を規定している。

 E-waste問題

電気電子機器廃棄物(Electronic and Electrical Wastes)は、使用済のテレビ、バソコン、携帯電話等の機器で中古利用されずに分解・リサイクルまたは処分されるものを指している。
近年その発生量及び輸出入量が急増し、E-wasteに含まれる鉛等の有害物質の不適切な処理に伴う環境及び健康に及ぼす悪影響が懸念、問題視されている。

海洋ブラスチック問題

国連によると、海洋に流れ込んでいるプラスチックごみは毎年800万トン以上となりその総量はすでに1億5000万トンを超しているといわれている。
2050年には、地球上に生息する魚の重量を海洋プラスチックごみの重量が上回るとも予想されており、早期の対策が必要とされる

特に海洋に流出したプラスチックごみが、紫外線や波の力などで5mm以下の微小な粒「マイクロプラスチック」となって、魚や海鳥の体内から大量に発見されている。
このため、生態系への影響が懸念され、海洋汚染対策が課題となっている。

この海洋プラスチック問題は、国際社会でも問題視されており、2019年6月の大阪G20サミットでは、2050年までに新たな海洋プラスチックごみによる汚染をゼロにする目標を掲げた「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を各国首脳が共有した。

プラスチック資源循環法

2022年4月に施工された、プラスチックの資源循環を促進し、プラスチックごみを減らすことで持続可能な社会を実現することを目的とした法律で、3R+Renewableの促進を目的としています。
Renewable は、再生可能な資源に置き換えることで、廃棄を前提としないモノづくりを指します。
プラスチック資源循環促進法が定めているのが、次の5つの措置です。

(1)環境配慮設計指針の策定
国が設計・製造段階で努めるべき環境配慮設計の指針を定め、メーカーはこれに従った製品設計に努めなけらばならない
指針に適合すると認定された製品は、製造設備への支援や国の率先調達の対象となる
(2)ワンウェイプラスチック使用を合理化
販売・提供段階でのワンウェイ(使い捨て)プラスチック使用減に向けて取り組むべき基準を策定
ワンウェイプラスチックを無償で多数提供する事業者へ勧告・公表・命令を実施
対象事業者小売業、宿泊業、飲食店、選択業、持ち帰り・配達飲料サービス業
・従業員の数が20人以下の商業・サービス業以外の業種を行う個人・会社・組合
・従業員の数が5人以下で商業又はサービス業に属する事業を行う個人・会社・組合
特定プラスチック使用製品12品目フォーク・スプーン・ナイフ・マドラー・ストロー・ヘアブラシ・くし・カミソリ・シャワー用キャップ・歯ブラシ・ハンガー・衣類用カバー
(3)市区町村による分別収集や再商品化を促進
容器包装リサイクル法ルートを活用した再商品化が可能に
市町村が再商品化事業者と連携して行う再商品化計画を作成のうえ申請し、認定されれば、選別保管などの中間処理を省略することが可能
(4)製造・販売事業者等の自主回収を促進
自主回収・再資源化計画を作成し、認定されれば廃棄物処理法の業許可が不要
(5)排出事業者に対する排出抑制や再資源化を促進
排出抑制・再資源化等の取り組むべき判断基準を策定
自主回収・再資源化計画を作成し、認定されれば廃棄物処理法の業許可が不要

プラスチック資源循環戦略

『プラスチック資源循環戦略』は、2018年に閣議決定した『第四次循環型社会形成推進基本計画』を受けて策定されたもので、国内のプラスチックの資源循環を推進することが目的です。
4つの重点戦略として、

  1. 資源循環 
  2. 海洋プラ対策 
  3. 国際展開 
  4. 基盤整備 

を掲げています。

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