情報の保護

情報の保護は、各個人、各組織が自ら取り組むべき課題です。
保護とともにコンプライアンスを重んじ、かつ情報の有効的な活用を図る必要があります。

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特定秘密保護法

日本の安全保障に関する情報のうち、特に秘匿することが必要であるものを「特定秘密」として指定し、取扱者の適性評価の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた法律です。
対象は次の4分野で、有効期限は上限5年で更新可能、最長60年の例外もあります。

1. 防衛
2. 外交
3. 特定有害活動(スパイ活動)の防止
4.テロリズムの防止

不正競争防止法

不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者に対し、 不正競争の防止・予防請求権を付与することにより、不正競争の防止を図るとともに、その営業上の利益を侵害された者の損害賠償、差止請求、刑事罰などを整備することによって、事業者間の公正な競争を確保すること」を目的としています。
「不正競争」は大きく10の行為に分類することができます。具体的な内容を解説します。

周知表示混同惹起行為広く認識されている、他人の商品等と同一または類似の表示を使い、その他人の商品等との混同を生じさせる行為。
著名表示冒用行為他人の著名な商品等の表示を、自己の商品等の表示に使う行為
形態模倣商品の提供行為他人の商品の形態を模倣し、これを提供する行為
営業秘密の侵害窃盗など不正の手段によって営業秘密を取得して、これを自ら使用または第三者に開示する行為
限定提供データの不正取得等 (刑事罰無し)特定の者に対してのみ提供されているデータを、窃盗や不正アクセスなどの不正な手段で入手し、自ら使用または第三者に開示する行為
技術的制限手段無効化装置等の提供行為制限されているコンテンツの視聴・記録や、プログラムの実行を可能にする装置・プログラム・役務の提供。
・海賊版のゲームができるようにする改造
・セーブデータを改ざんする
・衛星放送の暗号を無効化するプログラム
ドメイン名の不正取得等の行為不正の利益を得る、あるいは他人に損害を加える目的(図利加害目的)で、他人の商品等の表示と同一または類似するドメイン名を使用する権利を取得する行為
誤認惹起行為原産地や品質、内容等を誤認させるような表示をする行為
信用毀損行為(刑事罰無し)競争相手にあたる他人の信用を害する、虚偽の事実を告知・流布する行為
代理人等の商標冒用行為(刑事罰無し)パリ条約の同盟国等おいて権利を持つ者の代理人が、正当な理由なく、権利を有する者の承諾も得ず、当該商標を使用すること

肖像権・パブリシティ権・プライバシー権

この3つの権利をまとめると、次のようになります。

肖像権同意なしに、個人を特定されるような肖像(容貌・姿)を撮影・公表されない権利
パブリシティ兼氏名・肖像などによる顧客誘引力を利用する権利
プライバシー権私生活を公開されない権利
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