産業財産権~特許権・実用新案権・意匠権・商標権

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、特許庁が所管しています。

産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングやロゴマークなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持したりすることによって、産業の発展を図ることを目的にしています。

これらの権利を取得することによって、一定期間、新しい技術などを独占的に実施(使用)することができます。

特許権自然法則を利用した、新規かつ高度で産業上利用可能な発明を保護  
実用新案権物品の形状、構造、組合せに関する考案を保護
意匠権独創的で美感を有する物品の形状、模様、色彩等のデザインを保護
商標権商品・サービスを区別するために使用するマーク(文字、図形など)を保護
目次

特許権

特許権は発明を保護するための権利です。発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの」をいいます。
発明には「物」「方法」「物の生産方法」の3つのタイプがあります。
特許権を取得すると、自身の特許発明の実施を独占できると共に、第三者が無断でその特許発明を実施していればそれを排除することができます。
期間の終期は、原則的には「特許出願の日から20年」です。医薬品・農薬などに係る特許発明の場合、5年を限度として延長が認められます。

ただし、延長が認められるのは最長でも、特許発明の実施をすることができなかった期間までです。

実用新案権

物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
考案とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいい、発明と違い高度であることを必要としません。
存続期間は「出願から10年」です。

意匠権

物、建築物、画像(以下、「物等」)のデザインに対して与えられる独占排他権です。
意匠権として保護されるのは、物等の全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン等です。
意匠権の効力は、登録された意匠と同一又は類似の範囲まで及びますので、第三者によるデザインの模倣品や類似品の販売等を排除することができます。
存続期間は意匠登録出願の日から最長25年です。

商標権

商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権で、その効力は同一の商標・指定商品等だけでなく、類似する範囲にも及びます。商標として保護されるのは、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も含まれます。
2015年の改正によって、次のタイプの商標も登録可能となりました。

動き商文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標

権利の存続期間は10年ですが、存続期間は申請により更新可能です。

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