パートタイム・有期雇用労働法

正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境を良くするための法律です。

対象労働者

パートタイム労働者と有期雇用労働者が対象となります。

「パートタイム労働者」とは、同じ事業主に雇用される正社員に比べ、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。
「パートタイマー」「アルバイト」「臨時社員」「準社員」などと呼ばれています。

「有期雇用労働者」とは、事業主と、半年や1年などの期間を定めた労働契約を締結している労働者のことです。
「契約社員」「嘱託社員」などと呼ばれることもあります。

派遣労働者は、労働者派遣法の対象となり、正社員との間の不合理な待遇差が禁止されます。

(1)不合理な待遇差を禁止

同じ企業内において、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間のあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。

比較するのは「同じ企業内」の正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者です。
同じ業種や職種であっても、他の企業の労働者と比べるものではありません。

※パートタイム労働者・有期雇用労働者と比較する労働者(正社員)には、いわゆる「正規型」の労働者と、事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者(無期雇用フルタイム労働者)が該当します。

待遇差が禁止される項目
基本給、賞与(ボーナス)、各種手当(役職手当、食事手当等)、福利厚生(給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇等)、教育訓練などのあらゆる待遇

(2)待遇に関する説明義務を強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由について、事業主に説明を求めることができるようになりました。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明しなければなりません。
この際、説明を求めた労働者に対し、解雇や減給など不利益な取扱いをしてはなりません。

(3)不合理な待遇差等に関する労使間のトラブル解決のため、行政による紛争解決援助制度の利用が可能

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
労働者と事業主の間で不合理な待遇差等に関するトラブルが生じた場合、当事者の一方または双方の申出があれば、簡易・迅速にトラブルを解決する手段として活用できます。

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