高年齢者雇用安定法

2021年4月1日に施行される「改正高年齢者雇用安定法」の70歳までの就業確保措置(努力義務)について、概要は次の通りで、いずれかの措置を講ずる努力義務が規定されました。

(1)70 歳までの 定年の引上げ
(2)定年制の廃止
(3)70 歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
   グループ会社、さらにグループ会社以外の事業主において継続的な雇用を行うという対応も可能です。

(4)70 歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)70 歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
   a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
   b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

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