労働組合法

「労働組合法」とは、労働者が労働組合を組織し、使用者と対等な交渉ができるよう関係性を定める法律のことです。労働者と会社が協力して職場の問題を解決し、より良い職場と労働条件を実現していくための法律です。
労働組合法は、労働組合の権利として、団結権、団体交渉権、団体行動権の三つの権利を保障しています。

団結権:労働者は労働組合を結成できる
団体交渉権:労使が交渉する場合、労働組合が交渉できる
団体行動権:民間企業の労働組合は争議行動ができる

労働委員会は、労使間の紛争について適切な調整を行う行政機関で、公益委員、労働者委員、使用者委員の三者から構成されます。

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