出入国管理及び難民認定法

2018年の法改正によって、深刻な人手不足に対応するため、外国人労働者の受け入れ拡大に向けて「特定技能1号と2号」が創立されました。技能実習制度との違いは同一職種なら転職や移転があることです。

特定技能1号

不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
介護職や宿泊業など、14の業種を対象にしたもので、更新によって最長5年の日本への滞在が許可されます。基本的に家族の帯同は認められません

特定技能2号

同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
家族の帯同も許可されており、滞在期間の更新は必要ですが在留期間は定められていません

認められている14の業種

認められている14の業種は次の通りです。

漁業、飲食料品製造業、外食産業、介護職、農業、宿泊業、ビルのクリーニング業、素形材産業、産業機械製造、航空業、電気および電子機器関連産業、自動車整備業、建設業、造船および船舶工業

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