最低賃金法

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度のことで、それについて定める法律です。最低賃金には地域別最低賃金(最低賃金法9条)および特定最低賃金(最低賃金法15条)の2種類があります。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。産業や職種に関係なく都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
つまり、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称を問わず、すべての労働者に適用されます。

特定最低賃金とは、特定の産業について設定されている最低賃金です。全国で226件(2022年1月1日時点)の特定最低賃金が定められています。特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます(18歳未満または65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません)。

地域別最低賃金および特定最低賃金の両方が同時に適用される場合、高い方の最低賃金額が適用されます。

派遣労働者への適用

派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。派遣元が埼玉県で派遣先が東京都の場合、東京都の最低賃金が適用されます。

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