労働審判法

個別労働関係民事紛争について、裁判官と労働関係の専門的な知識経験を有する民間出身の労働審判員による労働審判委員会が審理し、調停による解決の見込みがある場合にはこれを試み、解決しない場合には労働審判を行う手続きを設ける。
紛争の実情に即した迅速・適正かつ効率的な解決を図ることを目的

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