個別労働関係紛争解決促進法

労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争について、あっせん制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とした法律です。
解決方法に、3つの紛争解決援助制度があります。

相談:総合労働相談コーナーへの相談
助言・指導:「相談」で紛争解決援助の対象となった場合、都道府県労働局長による助言・指導
あっせん:助言・指導で解決しない場合、紛争調整委員会によるあっせん

助言・指導、あっせんの対象となる紛争

対象となる範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。

・解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争

・いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争

・退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争

・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争

・募集・採用に関する紛争(※助言・指導の対象にはなりますが、あっせんの対象にはなりません)

助言・指導、あっせんの対象とならない紛争

次のような紛争は対象になりません。

労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争

・他の法律において紛争解決援助制度が設けられている紛争や、裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争

・労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争

あっせんの概要

・紛争当事者の間に、公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る。

・裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便

・弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当

・あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護される。

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