障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律です。障害のある方に対し職業生活における自立を実現するための職業リハビリテーション推進、事業主が障害者を雇用する義務、差別の禁止や合理的配慮の提供義務等を定めています。
障害者雇用率
全ての事業主に、算出された雇用率に相当する人数分、障害者を雇用することが義務付けられています。民間企業での法廷雇用率は2.3%と定められており、雇用率は今後も段階的に引き上げられる予定です。障害者雇用率は次の式で定義されています。
障害者雇用率 = (対象障害者である常用労働者数+失業している対象障害者数)÷(常用労働者数+失業者数)
「障害者雇用率(法定雇用率)」の算定対象となるのは以下のA〜Cとなっています。
A:身体障害者(身体障害者手帳保持者。重度身体障害者も含む)
B:知的障害者(療養手帳など、各自治体が発行する手帳の保持者。および知的障害者と判定する判定書保持者。重度知的障害者も含む)
C:精神、発達障害者(精神障害者保健福祉手帳の保持者)で、症状安定し、就労ができる人
D:精神障害の特性・疾患があるが、症状安定し、就労ができる人(手帳を持たない人)
E:A~D以外の心身機能の障害があるが、手帳を持たない人
納付金制度
法定雇用率を満たさない事業主は、不足1人につき50,000円の障害者雇用納付金が徴収されます
調整金の支給
法定雇用率を達成している事業主は、一定の調整金が支給されます。常用労働者の人数によって異なり、支給額は以下の通りです。
常用労働者100人超の企業 | 月額27,000円×超過人数分の調整金 |
常用労働者100人以下で、障害者を常用労働者の4%、または6人のうち多い数を超えて雇用している企業 | 月額21,000円×超過人数分の報奨金 |