労働関係調整法

労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする法律です。主に斡旋、調停、仲裁争議行為(ストライキ、ロックアウト)の制限・禁止を定めています。

労働争議とは

労働争議とは、労働者と使用者とのあいだに生じるすべての紛争のことです。
労働関係の当事者間における主張が一致しないために、争議行為が発生している状態を指します。

争議行為とは

罷業(ストライキ)や、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)などのことです。
争議行為が発生した際、当事者は直ちに労働委員会または都道府県知事に発生届を出さなければなりません。

労働争議調整方法3つ

労働争議を調整する方法に、斡旋、調停、仲裁の3つがあります。

斡旋

労働員会が非公式に仲介します。目的は、あくまで公正な第三者の立場から斡旋員が助言を与え、労使間が自主的に歩み寄ることです。労働者側と使用者側、どちらからでも申請できます。

調停

労働委員会が調停案を作成し、当事者に報告します。当事者に利害関係を有さない公平かつ中立な立場の第三者が労使間に入り、和解の成立に向けて協力する制度のことです。
斡旋と同じく解決を強制するものではないため、解決案の受諾は任意です。

仲裁

労働委員会が、争う労使のあいだに入って双方を和解を図ります。
斡旋や調停は解決案の受諾を強要しませんが、仲裁では労働協約と同一の効力をもって当事者を拘束します
「争う労使のあいだに入って双方を和解させる」「当事者が選んで任せた第三者によって問題の解決を図る」行為のことです。
3人以上の奇数による仲裁委員会が必要で、仲裁委員会では仲裁委員の過半数が出席しなければ会議を開いたり議決できません。
仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数によって決まります。

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