労働契約法

企業と労働者の間で締結する労働契約についての基本的なルールを規定した法律です。
「就業形態の多様化」により増加している「個別労働関係紛争」に対応するために作られ、2008年3月に施行されました。
労働契約についての基本的なルールを明記することで、個別労働紛争を未然に防止し、労働者の保護を図りながら、個別の労働関係を安定したものにすることを目的としています。
 2012年に改正され、

・無期労働契約への転換(第18条)
・「雇止め法理」の法定化(第19条)
・期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(第20条)

という有期労働契約のルールが整備されました。

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