労働に関し、政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定と職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者の職業の安定と経済的地位の向上を図るとともに、経済と社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とした法律です。
2019年5月の改正により、パワハラ問題に取り組む方針が取り込まれ、大企業は2020年6月、中小企業は2022年4月(2022年3月までは努力義務)からパワハラに対して具体的な措置を取る義務があります。
パワーハラスメントの定義
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること
パワハラ認定の3要素
① 優越的な関係
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
③ 労働者の就業環境を害すること
優越的な関係とは
「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指し、例えば、以下のもの等が含まれる。
● 職務上の地位が上位の者による言動
● 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
● 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは
● 業務上明らかに必要性のない言動
● 業務の目的を大きく逸脱した言動
● 業務を遂行するための手段として不適当な言動
● 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
労働者の就業環境を害するとは
労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
パワハラの分類
身体的な攻撃 | 殴る、蹴るなどの暴力 |
精神的な攻撃 | 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 |
人間関係からの切り離し | 隔離・仲間外し・無視 |
過大な要求 | 業務上、明らかに不必要なこと、遂行不可能な業務の強制、仕事の妨害 |
過小な要求 | 仕事を与えない、誰でもできる業務を行わせる |
個の侵害 | 私的なことに過度に立ち入ること |
事業主の義務
法律では、事業主には次のような義務があります:
- 防止措置の実施: パワハラを防ぐための措置を講じること。
- 相談体制の整備: 被害者が相談できる窓口や制度を設けること。
- 調査・対応: パワハラが発生した場合、迅速に調査を行い、適切な対応を取ること。
罰則
パワハラ防止法に違反した場合、事業主に対しては指導や勧告が行われ、改善されない場合には公表されることもあります。ただし、直接的な罰則は設けられていません。
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