急速な少子化が進行している中、次の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、安心安全な環境で育っていけるよう、国を挙げて環境整備に努めることを目的とした法律です。次のような課題を想定しています。
・育児をしている会社
・長時間労働になりがちな会社
・出産前後の支援を強化したい会社
・育児休業などが進んでいない会社
など
企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定しなければなりません。
常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務、100人以下の企業は努力義務です。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。