放射性物質による環境問題

2011年3月11日の東日本大震災により、福島第一原子力発電所の原子炉が冷却不能に陥り、炉心溶融(1-3号機)が水素爆発を起こした。この事故により放出された放射性物質は、その時点での放出最と気象条件、特に風向に従って、北西方向に向かって大量降下し、甚大な環境問題(被曝)を引き起こした。

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原子力災害対策特別措置法

1999年制定、2017年改正。原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務、原子力緊急事態宣言の発出、及ぴ災害対策本部の設置、応急対策の実施等、原子力災害に関する特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図り、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とした法律。

放射性物質汚染対処特別措置法

2011年8月30日公布、2012年1月1日完全施行。正式名を「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」という。
事故由来放射性物質による環境汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務明らかにするとともに講ずべき措置を定め、環境汚染の人の健康、生活環境への影響を速やかに低減することを目的とした法律。

除染特別地域

前述の法に基づき、地域内の事故由来放射線物質による環境汚染が著しいと認められる地域、その他の事情から国が除染等の措置を実施する必要があるとして環境大臣が指定した地域。

 汚染状況重点調査地域

地域内の事故由来放射性物質による環境汚染(被曝線量等)の状況が、環境省令で定める要件に適合しないと認められ、または関係地方公共団体の長の意見を聞いたうえで環境大臣が指定する地域をいう。
年間の追加被曝線量が、1ミリシーベルト以上の地域が指定される。

放射性廃棄物

使用済の放射性物質及ぴ放射性物質で汚染したもので、以後使用せず廃棄されるものを指す。放射能のレベルで以下の2つに大別される。

• 原子力施設の運転等に伴い発生する低レベル放射性廃棄物
•使用済燃料の再処理に伴い再利用できないものとして残る高レベル放射性廃棄物

一般の廃棄物に比べて圧倒的に発生量が少なく、発生から処分までのすべての過程で厳重な管理がなされている。

中問貯蔵施設

除染で取り除いた土や放射性物質で汚染された廃棄物を最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための施設。

ALPS処理水

「ALPS処理水」とは、東京電力福島第一原子力発電所で発生した汚染水を多核種除去設備(ALPS:Advanced Liquid Processing System)等によりトリチウム以外の放射性物質を環境放出の際の規制基準を満たすまで繰り返し浄化処理した水のことです。

クリアランスレベル

原発の連転や廃止措置に伴って発生する放射性廃棄物のうち、放射性物質の放射能濃度が低く人の健康への影響がほとんどないものについて、国の認可・確認を得て普通の廃棄物として再利用または処分できる制度をクリアランス制度という。
この制度では、どのように使用あるいは廃棄されたとしても、人体への影響がないように放射能濃度の基準を設けているこれをクリアランスレベルという。

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