環境保全に関する制度とルール

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環境基本法

1993年制定、環境の保全についての基本理念と施策の基本事項を定める法律。
国、地方公共団体、事業者、国民の責務、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の積極的推進、環境基本計画や閑居王基準の策定などを規定している。

環境基本計画

環境基本法第15条に基づき、政府全体の環境保全施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、長期的な施策の大綱を定める計画。
2018年4月、第5次計画が閣議決定されており、再エネ・省エネを温暖化対策の柱としている。

地域循環共生圏

上記の第5次環境基本計画で提唱されたもので、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活力が最大限に発揮されることを目指す考え方。

環境基準

環境基本法第16条に基づき、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として国が定めるもので、終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施するかを定めたもの。

汚染者負担原則(PPP: Polluter Pays Principle)

廃棄物を排出する事業者は、事業活動によって生じた産業廃棄物は自らの責任において処理しなければならない。
これが、汚染者負担の原則 (PPP)と呼ばれる考え方に基づいたもので、世界の多くの国で取り入れられている。

拡大生産者責任(EPR)

製品が使用され、廃棄された後においても、その生産者が当該製品の適正なリサイクルや処分について物理的または財政的に一定の責任を負うという考え方。
生産者が、製品設計の工夫、製品の材質・成分表示、廃棄後の引き取りやリサイクルなどを行うことにより、廃棄物などの発生抑制や循環資源の循環的な利用及び適正処分が図られることが期待される。

未然防止原則

人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れのある物質又は活動がある場合で、因果関係が科学的に証明されるリスクに関して、被害を避けるため未然に規制を行うという概念 (Prevention Principle)。

予防原則

上記の場合で、因果関係が科学的に十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする概念をいう (Precautionary Principle)。

源流対策原則

環境汚染物質を排出段階で規制などを行う排出口における対策に対して、製品などの設計や製法に工夫を加え、汚染物質や廃棄物をそもそも作らないようにすることを優先すべき、という原則。

協同原則

公共主体が政策を行う場合には、政策の計画、立案、実行の各段階において、政策に関連する民間の各主体の参加を得て行われなければならないとする原則。

パートナーシップ

協働の場で、活動に必要な情報と能力を持った人、組織同士の間にある相互理解、尊重、信頼といった対等・平等な協力関係。

エンドオブパイプ型対策

各種の環境対策のうち、工場・事業所で生じた有害物質を最終段階で外部に排出しない対策。工場・事業所の排水口、すなわちエンドオプバイプを規制して環境対策とするもの。
旧来の公害対策は、これに準じて排出基準が設けられ対処されてきた。近年生産工程の上流から環境負荷低減の各種対応が図られるようになった。

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